外国為替証拠金取引(FX)の税金
外国為替証拠金取引(FX)で得た利益にはお給料と同じように税金がかかってきます。
具体的にはFX取引における為替取引差益とスワップ金利による利益は、雑所得として総合課税されます。
サラリーマン(給与所得者)の場合、毎年1月1日から12月31日を一年として
1年間の差損益の合計額から諸経費を差し引いた利益額が20万円以上あった場合
には、確定申告を行って為替取引で得た利益に対する税金を納税する必要があります。
※専業主婦の人は配偶者控除の38万円を超えた場合に申告が必要です。
為替差益にかかってくる税金の額
FX(外国為替証拠金取引)で得た利益にかかる税金は以下の通りになります。
※働いている会社から支払われる給料と為替取引で得た利益を足した合計額を表の左側に当てはめて計算します(年収+為替差益)
例えば年収(税引き前)が400万円のサラリーマンが、為替取引で30万円の利益を得た場合は合計額430万円の欄を見ます。
この場合、「695万円以下」の30%の税金(源泉税20%、住民税10%)がかかるので、3月に確定申告をして為替利益の30万円にかかる9万円の税金を支払う必要があります。
課税の対象となるのは、1年の間に反対売買によって決済し、確定した売買損益です。
ロールオーバーの方法が各外国為替取引業者によって違いますので、各ホームページなどで確認する必要があります。
セントラル短資などはスワップ金利分は毎日確定され現金に反映されるので、税金の対象となりますが、含み益、含み損に対しては決済するまでは税金の対象となりません。
ロールオーバー時に毎日為替差益が確定される証券会社の場合は、為替差益もスワップ金利も全て税金の対象となります。
つまり「確定」していれば税金の対象となり、「未確定(未決済)」のものは確定するまで税金の対象となりません。
※法人の場合は未確定でも決算時に差益が確定しているものとしてFXの税金を払う必要があります。
FX とその他の所得との合算
同じ投資商品でも株式取引の場合は譲渡所得になり、申告分離課税で税金を納めるため外国為替証拠金取引(FX)の損益と合算することはできません。
ただし雑所得同士の場合は合算できます。
例えば外国為替A社で100万円の利益がでて、外国為替B社で70万円の損となった場合は、合算して30万円として確定申告することができます。
申告をしないでいて、後で見つかった場合には重加算税が追加されてもっとたくさんの税金を払わなくてはならなくなるので気をつけましょう。
では、実際に外国為替証拠金取引における税金を申告する方法を説明します。
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